特定一般教育訓練給付金とはどのような制度ですか?
Q
特定一般教育訓練給付金とはどのような制度ですか?
A
特定一般教育訓練給付金とは、早期の再就職とキャリア形成を促進するための制度です。一定の条件を満たす 雇用保険の被保険者(在職中の方)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、受講料の一部がハローワークから支給されます。
支給額は、受講料の40%(上限20万円)です。さらに、講座修了後に資格を取得し、1年以内に就職した場合(または在職中に資格を取得した場合)は、追加で受講料の10%(上限5万円)が支給されます。つまり、最大で受講料の50%、25万円までが支給されます。
雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等で、講座受講開始日に雇用保険の加入期間が3年以上ある方(過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて教育訓練給付を受給しようとする 方については、雇用保険に加入していた期間が 1 年以上ある方)が対象となります。 具体的な支給条件や申請方法については、お近くのハローワークにお問い合わせください。
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