特定一般教育訓練給付金において、教育訓練経費の40%の支給を受けるための条件は何ですか?
Q
特定一般教育訓練給付金において、教育訓練経費の40%の支給を受けるための条件は何ですか?
A
教育訓練経費の40%(上限20万円)の支給を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 雇用保険の一般被保険者、または高年齢被保険者などであること。
2. 受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上であること。
(過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて教育訓練給付を受給しようとする 方については、雇用保険に加入していた期間が 1 年以上あれば受給可能)
3. 厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を受講し、修了していること。
4. 訓練修了日の翌日から起算して1ヶ月以内にハローワークに申請すること。
さらに、訓練修了後に資格を取得し、就職した場合、訓練修了後、資格取得又は就職した日のいずれか遅い日から起算して1か月以内にハローワークに申請することで、追加で10%(上限5万円)、合計で最大50%、25万円まで支給を受けることができます。
上記Q&Aは参考になりましたか?