特定一般教育訓練給付金の受講後手続きは、いつまでに、どこで行う必要がありますか?また、手続きの方法は何ですか?
Q
特定一般教育訓練給付金の受講後手続きは、いつまでに、どこで行う必要がありますか?また、手続きの方法は何ですか?
A
受講後手続きには、下記2つの種類があります。
① 受講後手続き:修了
講座を修了後、修了日の翌日から1ヶ月以内に、原則、本人の住所を管轄するハローワークに支給申請を行う必要があります。
申請方法は、本人または代理人の来所、電子申請(e-Gov)、郵送のいずれかです。郵送の場合は消印有効です。
② 受講後手続き:資格取得・就職
特定一般教育訓練を修了し、その訓練に係る資格を取得(学位の取得等を含む)し、かつ、訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合、雇用された日(資格取得より先に雇用された場合は資格取得日)の翌日から起算して1ヶ月以内に、原則本人の住所を管轄するハローワークに支給申請を行う必要があります。
申請方法は、本人または代理人の来所、郵送のいずれかです。郵送の場合は消印有効です。
なお、訓練修了後の手続き(①)とまとめて行うことも可能です。
どちらの場合も、申請が遅れる場合は事前に管轄のハローワークにご連絡ください。
上記Q&Aは参考になりましたか?